食品添加物・殺菌料として厚生労働省より認可されている「次亜塩素酸水」は、定義を「塩酸または食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液」となっており、生成方法や規格基準が定められています。

今日、殺菌や除菌水の市場では「次亜塩素酸ナトリウム」に「塩酸」あるいはクエン酸などの「有機酸」を混和し「次亜塩素酸水」と称してネット等により水溶液のみを販売している業者がいます。

これについて厚生労働省は「添加物製剤には該当せず、その販売は認められない。」(厚生労働省 食安基発第0825001号 平成16年8月25日)として、各都道府県衛生主管局長に通達しています。しかしながら現在も依然として流通している商品が散見され消費者の誤認を招いています。

また、厚生労働省が認可している「次亜塩素酸水」の濃度は10~80ppmの範囲内であり、この範囲を超えるものは「次亜塩素酸水」では無く、食材や食器の洗浄消毒には該当しない為、注意が必要です。

「次亜塩素酸水」に関するお問合せ、御相談は、一般社団法人 日本電解水協会でお受けしています。(電話:03-3896-8250)